JIIMA認証とは?電子帳簿保存法との関係・電子保存におすすめな理由も解説

「JIIMA認証ってどんな制度?」
「電子帳簿保存法に対応するためのシステムはどうやって選べばいいの?」

電子帳簿保存法に対応した帳簿・書類の作成や保存を行うために、事業者には法令が定める要件をクリアできるシステム・ソフトの導入が推奨されています。

そもそも電子帳簿保存法では、以下3つの保存区分があります。

  • 電子帳簿等保存
  • スキャナ保存
  • 電子取引データ保存

区分によって要件が異なるため、電子帳簿保存法に対応するためには、各区分における電子データの取り扱いに適したシステムやソフトを導入する必要があります。そんなときは、JIIMA認証を受けているシステムやソフトを導入するのがおすすめです。

そこでこの記事では、JIIMA認証の概要や電子帳簿保存法との関係について解説いたします。また、電子帳簿保存法に対応したソフトやシステムの選び方も紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。

JIIMA認証とは?電子帳簿保存法との関係も解説

ここではJIMA認証の概要と、電子帳簿保存法との関係について解説いたします。

  • JIIMA認証とは?
  • JIIMA認証と電子帳簿保存法の関係

JIIMA認証とは?

事業者が電子帳簿保存法対応システムを選定する際に、電子帳簿保存法の法的要件をクリアしているかどうかを確認する煩雑さを軽減することを目的として、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によりJIIMA認証(ジーマにんしょう)という認証制度があります。詳しくは以下の通り。

JIIMA認証とは
JIIMAでは、市販されているソフトウェアやソフトウェアサービスが電子帳簿保存法(電帳法)の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満たしていると判断したものを認証しています。JIIMA認証を取得したソフトウェア、ソフトウェアサービスを適正に使用することで、電帳法を深く把握していなくても法令に準拠して税務処理業務を行うことができます。

なお、認証を受けた製品は、パッケージや紹介ページに認証ロゴを使用することができるので、簡単に見分けることができます。

引用元:公式サイト|JIIMA認証制度(2023年9月4日時点)

JIIMA認証はシステムが電子帳簿保存法において必須とされる要件を100%クリアしているかどうかを審査します。JIIMA認証の審査は厳しく、一つでも電子帳簿保存法で必須とされる要件を満たしていない場合は、審査を通過することはできません。

JIIMA認証を合格したシステムならば、電子帳簿保存法に適合したシステムであると言っても過言ではなく、JIIMA認証を取得したシステムを選ぶだけで安心して電子帳簿保存法を順守した仕組みを確立することができることでしょう。

そしてJIIMA認証を取得した製品は専用のロゴを使えるのがポイント。JIMA認証を得ている製品かどうかは容易に判別が可能なので、税務処理に使うソフト・システムを探している方は注目してみてくださいね。

なお弊社が提供している電子帳簿保存クラウドサービスであるDenHoも、JIIMA認証を受けております。ぜひ一度お試しください。

電子帳簿保存システムDenHo

JIIMA認証と電子帳簿保存法の関係

JIIMA認証と電子帳簿保存法の関係についてですが、両者の関係は深いです。JIIMA認証を受けたソフトを用いることで、電子帳簿保存法の要件を満たした税務処理が可能となるからです。その結果、JIIMA認証を受けていない製品を使う場合に比べて、電子帳簿保存法違反のリスクを減らせると言えるでしょう。

ちなみに、JIIMAを認証している公益社団法人日本文書情報マネジメント協会では、認証制度を設けた背景について、電子帳簿保存法と関連づけて以下のように説明しています。

これまで企業による電子での帳簿保存は税務署への承認申請が必要でしたが、令和3年度電帳法改正によりこれが不要となることで、民間企業のデジタル化が加速されることが予想されます。

引用元:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会|JIIMA認証制度(2023年9月4日時点)

事業者が電子帳簿保存法に則った税務処理が求められるようになっていくなかで、JIIMA認証を受けた製品の需要は今後伸びていくことが考えられます。

帳簿ソフトなど!JIIIMA認証には5種類ある

JIIIMA認証は、大きく分けて5種類存在します。本項目では下記5種類のJIMA認証について詳しく説明いたします。

  • 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証
  • 電子帳簿ソフト法的要件認証
  • 電子取引ソフト法的要件認証
  • 電子書類ソフト法的要件認証
  • アーカイブ用光ディスク認証

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証とは、紙の書類をスキャナで取り込む際に使用するソフトが、電子帳簿保存法の要件を満たしている場合に与えられるものです。

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証のマークが付いたソフトを使って紙の書類を取り込むことで、電子帳簿保存法の要件を満たした電子データを取得できると言えます。

この認証制度が創設された背景には、国税にかかわる紙の書類をスキャナで読み込んで保存することを認めるという電子帳簿保存法の方針が関係していると言えるでしょう。

平成10年に制定された「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律(電帳法)」の制定により、これまでは紙に出力して保存しなければならなかったコンピュータ作成の帳簿書類について、一定の要件の下に電子データのままで保存することができるようになり、さらに平成17年の改正で、紙の書類をスキャニングして電子データとして保存する(スキャナ保存)ことが認められるようになりました。

引用元:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会|電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証(2023年9月4日時点)

上記に説明されているように、スキャナ保存制度は緩和される方向にあるとは言え、保存のための要件が設定されている制度です。しかし市販のスキャナのなかには以下のように、電子帳簿保存法の要件を満たしていない製品も少なくありません。

このスキャナ保存制度に対して、電帳法が要求している要件には分かりにくいものもあり、市販されているソフトの中には、電帳法が要求している要件から外れているものもあり、運用を開始した後、国税当局の税務調査が入った際に不備を指摘されるリスクが顕在化しています。

引用元:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会|電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証(2023年9月4日時点)

煩雑なスキャナの保存要件を把握して自主的に適用することは難しいため、電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証を取得している製品で、電子データを取得するのがおすすめです。認証を取得した製品は『電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証製品一覧』にて公開されているので、スキャナ保存の導入を考えている場合は参考にしてみてください。

電子帳簿ソフト法的要件認証

電子帳簿ソフト法的要件認証は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によって以下のように説明されています。

この「電子帳簿ソフト法的要件認証制度」とは、国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。

引用元:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会|電子帳簿ソフト法的要件認証制度(2023年9月4日時点)

電子帳簿ソフト法的要件認証を得ているソフトを使用すれば、事業者は要件をチェックする手間が省けます。そうすることで、国税関連の書類に不備が生じるリスクを減らせるほか、時間や労力の削減につながり業務の効率化が進むメリットもあると言えるでしょう。

この認証を取得した製品はロゴの表示が認められているため、すぐに判別が可能です。認証を取得した製品は『電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧』としてリストアップされているので、参考にしてください。

電子取引ソフト法的要件認証

電子取引ソフト法的要件認証とは、以下のような目的を有する認証制度です。

電子取引の取引情報を保存する電子帳簿保存法対応ソフトの機能仕様をチェックし、当協会が法的要件を満足していると判断したものを認証します。

引用元:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会|電子取引ソフト法的要件認証制度(2023年9月4日時点)

国税関連の書類を作成する際の、電子取引における情報を保存するソフトやサービスを認証しているのが特徴です。

詳しくは後述しますが、電子帳簿保存法には電子データを保存する際の要件が細かく定められています。電子取引ソフト法的要件認証を得たソフトやサービスを利用することで、事業者は法令を遵守する形でデータを保存可能です。

なお、認証を取得した製品は『電子取引ソフト法的要件認証製品一覧』として公開されているので、電子取引の保存をソフトを通して行いたい場合はご参考ください。

電子書類ソフト法的要件認証

電子書類ソフト法的要件認証とは、以下のように国税に関する書類を作ったり保存したりする際のソフトを認証するための制度です。

国税関係書類を作成・保存する電子帳簿保存法対応ソフトの機能仕様をチェックし、当協会が法的要件を満足していると判断したものを認証します。

引用元:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会|電子書類ソフト法的要件認証制度(2023年9月4日時点)

本認証は関連する書類をPCなどで制作した後、紙に印刷する際の控えなどを電子データとして保存するソフトやサービスが対象となっています。

この認証に関して、電子帳簿保存法第4条第2項では、以下のように書類の保存に関して要件を設けているのがポイントです。

(2)保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法42)。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法の概要(2023年9月4日時点)

つまり本認証を受けている製品を利用すれば、当該法令をクリアしていることが証明されるため、事業者は書類をひとつずつ確認する手間を省けると言えます。

また、下記にあるように認証を受けた製品には認証マークの記載が許されています。

電子帳簿保存法の法的要件を満足しているとして認証した製品には、次のようなロゴ(例)の表示を認めています。(タイプAまたはタイプBは任意に選択可能)

引用元:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会|電子書類ソフト法的要件認証制度(2023年9月4日時点)

認証を受けた製品は『電子書類ソフト法的要件認証製品一覧』にて公開されているので、必要な方はチェックしてみてください。

アーカイブ用光ディスク認証

アーカイブ用光ディスク認証とは、JIIMAが対象製品の質の高さを示した証のことです。公益社団法人日本文書情報マネジメント協会では、アーカイブ用光ディスク認証の目的を以下のように解説しています。

光ディスクは、一般的に他の電子記録媒体に比べて長期間に渡る記録保存が可能な媒体特性も持っています。しかしアーカイブ用途(電子データを30年以上保存する)に用いる場合は、より信頼性の高いディスクに対し、信頼できる方法で記録する必要があります。
JIIMAでは、光ディスクとドライブの組み合わせを検証し、十分な品質を確保できる組み合わせについて認証することとしました。

引用元:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会|アーカイブ用光ディスク製品認証制度(2023年9月4日時点)

すなわち、重要な資料などをデータ化する際に、長期間にわたって保存するために適したアーカイブ用光ディスク製品を認定するための仕組みということになります。

認証された製品とその組み合わせは『アーカイブ用光ディスク製品認証製品一覧』にて公開されているので、確認してみてください。

ただし、認証を取得した製品を使用している場合でも、保存や取り扱いに問題のある場合はこの限りではない点には注意が必要です。推奨される保存環境については、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によって以下のように定義されています。

保存条件 長期保存環境 オフィス環境
温度 ℃ 10 ~ 25 5 ~ 30
湿度 % 40 ~ 60 15 ~ 80
じんあい(塵埃) じんあいの少ない環境 じんあいの少ない環境
保管庫の構造 耐火構造で、施錠管理できる。
外光を受けない、結露しない。
施錠管理できる。
外光を受けない、結露しない。
その他 有害な気体が存在しない。 有害な気体が存在しない。

引用元:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会|アーカイブ用光ディスク製品認証制度(2023年9月4日時点)

このように、認証を受けている製品を用いて保存している場合でも、保存環境が悪い場合は製品の劣化が進んでデータが消失するおそれがあります。JIIMA認証の製品でデータを保存する際も、ディスクやドライブの保存環境には気を遣うようにしましょう。

また、より安全性を求めるのであれば防火・耐震設備を整え、災害にも耐えうる場所に保存することが理想だと言えます。

スキャナ保存制度など!電子帳簿保存法とは?

スキャナ保存制度などを含む電子帳簿保存法とは、国税に関係する書類や帳簿を適切な電子データで保存することを定めた日本の法律です。ここでは同法における以下2点について解説いたします。

  • 電子帳簿保存法の保存区分は3つ
  • 直近2年間で2度改正されました

電子帳簿保存法の保存区分は3つ

電子帳簿保存法では、電子データの保存を3つに分類しているのがポイントです。

  • 電子帳簿等保存
  • スキャナ保存
  • 電子取引データ保存

各保存区分の内容については、国税庁が提供している資料で以下のように定義されています。

① 電子帳簿等保存【希望者のみ】
ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控え等が対象です。
さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合には、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置があります(あらかじめ届出書を提出している必要があります。)。

② スキャナ保存【希望者のみ】
決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。

③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法の内容が改正されました〜 令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 〜|1ページ目(2023年9月4日時点)

電子帳簿等保存では、会計ソフトなどを用いて制作した帳簿書類は、要件を満たすことで紙ではなく電子データで保存することを認めています。この際、帳簿などは記録する時点からコンピューターを使って作る必要があるのがポイントです。

電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿は、自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するものであることから、手書きで作成された国税関係帳簿については、電磁的記録等による保存等は認められません。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】令和5年6月|7ページ目(2023年9月4日時点)

さらに、国税庁が下記のように回答していることから、電子帳簿などを電子データで保存する場合は、一定の要件を満たす必要もあります。

電磁的記録等による国税関係帳簿書類の保存等に当たっては、電子計算機処理システムの概要書等の備付け等の要件を満たす必要があります(規則2、3)。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】|7ページ目(2023年9月4日時点)

したがって電子帳簿などを電子データとして保存したい場合は、保存の要件を理解した上で帳簿や書類をイチからコンピューターを用いて作ることが求められると言えるでしょう。

スキャナ保存については、紙で授受した書類をスキャナ機器でスキャンし、電子データとして保存することを指します。スキャナ保存する際の電子データには以下のように要件が定められており、条件を満たしていないデータは認められません。

国税関係書類のスキャナ保存に当たっては、真実性や可視性を確保するための要件を満たす必要があります(規則2)。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】令和5年6月|8ページ目(2023年9月4日時点)

これは、スキャナを用いて作成した電子データに信憑性があることや、肉眼で認識できることを保証するために設定されている要件です。スキャナを通して信頼度の高いデータを取り込むことで、はじめて国税関連の処理に用いるデータとして扱えます。

さらに、電子取引データ保存の区分については下記のように説明されています。

所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税の保存義務者が取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電磁的方式により授受する取引(電子取引)を行った場合には、その取引情報を電磁的記録により保存しなければならないという制度です(法7)。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和5年6月|1ページ目(2023年9月4日時点)

ここでは取引で相手から受け取った注文書などや、取引相手に渡す書類を電子取引によってやり取りした場合、取引データを電子のまま保存することを定めています。ここでいう電子取引には、以下のような決済も電子取引に相当します。

アプリ提供事業者から電磁的方式により利用明細等を受領する行為は、電子取引に該当します。そのため、当該利用明細等に係る取引データについて保存する必要があります。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和5年6月|5ページ目(2023年9月4日時点)

また、電子取引においても電子データの保存には要件が定められている点にも注意が必要です。

直近2年間で2度改正されました

電子帳簿保存法はここに至るまで複数回の改正を重ねてきており、直近では令和3年度税制改正と令和5年度税制改正に伴い2度の改正を行っています。

令和3年度の改正においては、電子帳簿保存法における3つの保存区分の要件が大きく見直されているのがポイント。

電子帳簿保存法保存区分 2022年改正の内容
電子帳簿等保存 1.税務署長の事前承認制度が廃止
2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置を整備
3.最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存が可能
スキャナ保存 1.税務署長の事前承認制度が廃止
2.適正事務処理要件が廃止
3.タイムスタンプの要件が緩和
4.検索要件が緩和
5.不正があった場合の重加算税の加重措置を整備
電子取引データ保存 1.タイムスタンプの要件が緩和
2.検索要件が緩和
3.電子データでの保存が義務化
4.申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置を整備

引用元:国税庁|電子帳簿保存法が改正されました(2023年9月4日時点)

この改正では、電子帳簿等保存とスキャナ保存における条件を全体的に和らげています。一方で、電子取引データ保存においては、電子データでやり取りした書類を紙に出力することを禁止し、以下のように電子の状態で保存することを義務化している点がポイントです。

2 適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。
⑴ 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法が改正されました|4ページ目(2023年9月4日時点)

電子取引データ保存には要件が設けられているため、事業者によってはコストをかけてシステムを整え、制度に備える必要性が生じたと言えるでしょう。

令和5年度の改正では3区分に対し、改正が再度行われました。

電子帳簿保存法保存区分 令和5年度税制改正大綱の内容
電子帳簿等保存 1.「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」となる書類の見直し。
スキャナ保存 1.解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要。
2.入力者等情報の確認要件が不要。
3.帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定。
電子取引データ保存 1.検索機能が不要とされる対象者の範囲が、準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000 万円以下」の保存義務者から「5,000 万円以下」の保存義務者に拡大。
2.対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加。
3.入力者等情報の確認要件が不要。
4.令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年 12 月 31 日)をもって廃止。
5.改ざん防⽌や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができる。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法の内容が改正されました〜令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要〜(2023年9月4日時点)

ここで言う「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」とは以下のような措置です。

A: 一定の範囲の帳簿について、「モニター・説明書等を備え付ける」などの電子帳簿として保存するための要件に加えて、
① 訂正削除履歴の保存、 ② 帳簿間の相互関連性、 ③ 日付・金額・相手方による検索機能の3要件を全て備えて保存している場合には、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置です(あらかじめ届出書を提出している必要があります。)。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法の内容が改正されました〜 令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 〜|2ページ目(2023年9月4日時点)

本措置について、令和5年度の改正では優良な電子帳簿として認める帳簿の範囲を具体的に明示しています。

【見直し前】 ①仕訳帳、②総勘定元帳、③その他必要な帳簿(全ての⻘⾊関係帳簿)
【見直し後】 ①仕訳帳、②総勘定元帳、③その他必要な帳簿(以下の記載事項に係るものに限定)

引用元:国税庁|電子帳簿保存法の内容が改正されました〜 令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 〜|2ページ目(2023年9月4日時点)

この改正によって、優良な帳簿として扱われるケースは改正前と比べて限定されたと言えます。電子帳簿保存制度を利用する方は、優良な帳簿の範囲を把握しておくとよいでしょう。

また、スキャナ保存制度における要件については以下のように改定されています。

⑴ 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要とされました。
国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度・階調・大きさに関する情報の保存を必要とする要件が廃⽌されました。
なお、これらの情報を保存しておくことは不要となりましたが、スキャナで読み取る際に守らなければならない解像度(200dpi 以上)や階調(原則としてカラー画像)などの要件自体に変更はありません。
⑵ 入力者等情報の確認要件が不要とされました。
スキャナ保存時に記録事項の入力を⾏う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくことを求める要件が廃⽌されました(電子取引データ保存についても同様です。)。
⑶ 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。
スキャナで読み取った際に、帳簿と相互にその関連性を確認できるようにしておく必要がある国税関係書類が、「重要書類(契約書・領収書・送り状・納品書等のように、資金や物の流れに直結・連動する書類)」に限定されることとなりました。
この見直しにより、「一般書類(見積書・注文書等や納品書の写しのように、資金や物の流れに直結・連動しない書類)」をスキャナ保存する場合については、相互関連性の確保が不要となりました。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法の内容が改正されました〜 令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 〜|3ページ目(2023年9月4日時点)

この改正により、スキャナで読み取った電子データの規定の一部や入力者情報などの要件が廃止されました。スキャナ保存における条件や工数が減ったことで、全体的にスキャナ保存制度におけるハードルが下がり、導入が容易になったと言えます。

同様に、電子取引データ保存制度における要件も以下のように改正。

⑴ 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。
税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合に検索機能の全てを不要とする措置について、以下のとおり対象者が見直されました。
イ 検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000 万円以下」の保存義務者から「5,000 万円以下」の保存義務者に拡大されました。
ロ 対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。
⑵ 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年 12 月 31 日)をもって廃止されます。
(参考) 令和5年 12 月 31 日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存している方は、令和6年1月1日以後も保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し続け、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。
⑶ 新たな猶予措置が整備されました。
次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防⽌や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。
イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)
ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
上記⑵の宥恕措置では、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでしたが、上記⑶の新たな猶予措置では、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに加え、電子取引データについても「ダウンロードの求め」にも応じる必要がありますので、ご注意ください。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法の内容が改正されました〜 令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 〜|3ページ目(2023年9月4日時点)

要点として、改正前は検索要件の免除に売上高の制限が存在していましたが、改正によって要件を満たした書類の提示や提出ができれば対象が限定されなくなりました。

また、電子データを保存する際にクリアすべき条件を、特定の条件下では不要とする猶予措置も行われています。

いずれの変更点も伝取引保存制度の条件を緩和するものであり、制度を利用しやすくするために改正されたと考えられます。

JIIMA認証済みのシステムを導入するメリット

JIIMA認証を受けている製品を導入するメリットは以下の通りです。

  • 法定要件を逐一確認しなくて済む
  • 人件費の削減を期待できる
  • 対象の文書を探しやすくなる
  • セキュリティの強化が可能になる

法定要件を逐一確認しなくて済む

JIIMA認証を受けた製品を採用することで、法廷要件を満たしているかを自分で確認する必要がなくなります。確認作業は、JIIMAがすでに実施してくれているからです。

そもそも電子帳簿保存法に対応するためにシステムを導入するのであれば、スキャナ保存などこれまでに解説してきた各要件を、その製品が満たしていなければいけません。万が一要件を満たしていない場合、導入をしたとしても電子帳簿保存法に違反することになるからです。

このような事態に陥ってしまいますと、その企業は罰金を支払うことになるかもしれません。そのようなことになれば、システムを導入した方の責任問題に発展するおそれがあります。このような事態は何としても避けるべきです。

そのため責任者の方はシステムを導入する前に、電子帳簿保存法の各要件を必ず確認し、それらを満たす製品を探すことが重要となります。

この確認作業に関しては、時間に余裕があればさほど問題ないでしょう。しかし通常業務をこなしつつ、忙しい合間を縫って製品を探すとなりますと、話は別です。電子帳簿保存法に関する知識がなければなおさら。人や状況によっては、お仕事どころではなくなるかもしれません。

そのようなときに役立つのが、JIIMA認証を受けている製品です。自分でイチから細かくチェックをせずとも、安心して使うことができます。

「電子帳簿保存法の法定要件を満たした製品を導入したいけど、今からすべてをしっかり確認するのはキツイな……」という方は、ぜひJIIMA認証を受けている製品を導入してください。

ちなみに国税庁のサイトでは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が公開している認証を取得した製品の一覧を参照可能です。

電子帳簿ソフト認証リスト(外部サイト)
電帳法スキャナ保存ソフト認証リスト(外部サイト)
電子書類ソフト認証リスト(外部サイト)
電子取引ソフト認証リスト(外部サイト)

引用元:国税庁|JIIMA認証情報リスト(2023年9月4日時点)

電子帳簿関連で要件を満たすためには電子帳簿ソフト法的要件認証の製品、スキャナを用いるなら電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証の製品を用意するのがポイント。JIIMA認証を受けた製品を用いることで、安全性の高い保存業務を実現できます。

人件費の削減を期待できる

これはJIIMA認証製品に限った話ではありませんが、電子保存を行うことで人件費の削減を期待できます。保存業務を効率化できるからです。

例えば従来のような紙保存をするとなりますと、以下のような業務を行う必要があります。

  • 書類の分類
  • ファイリング
  • 保管室への移動
  • 保管スペースの確保
  • 保管
  • 破棄作業

見てわかりますように、多くの作業が発生しています。書類の量によっては分類・ファイリングだけで、1日かかってしまうかもしれません。そうなりますと人件費が高騰しますよね。

しかし電子保存であれば、このような事態を避けられます。例えば弊社のDenHoであれば書類の自動仕分け機能があるため、数分で終えることも可能です。もちろん電子保存ということで、面倒なファイリング作業も一切必要ありません。パパっと終えられます。

このことによる人件費削減効果は計り知れません。年間で考えますと、企業規模や書類の数によっては数百万円のコストを抑えられる可能性があります。そうなれば、電子保存システムの導入コストを十分に回収できると言えます。

対象の文書を探しやすくなる

電子保存をすることで、対象文書を探しやすくなります。導入するシステムにもよりますが、検索機能を使えるようになるからです。

従来の紙保存ですと対象文書を探すことになった場合、目視と手作業で実施していましたよね。企業によっては何万枚もの中から、ピンポイントで対象書類を探し出すことも珍しくなかったハズ。これでは大変ですよね。下手をしますと、何時間かけても見つからないおそれすらあります。

しかし検索機能を使えばファイル名の記入ミスがない限り、そのようなことはありません。検索欄に『2022.02.02.株式会社サンプル.70000円』のように入力することで、対象文書を瞬時に探し出せます。表示されるスピードは保存されている書類の数にもよりますが、少なくとも数分もかかることはないでしょう。紙保存をしているときよりも、明らかに早く探し出せます。

セキュリティの強化が可能になる

認証を受けている製品を導入することで、セキュリティの強化が可能です。製品にもよりますが、セキュリティ面も万全になっているシステムが多いからです。

例えば弊社のDenHoであれば、ISO-27001・27017※セキュリティ認証を受けており、堅牢な運用を実現しております。

※ISO-27017とは国際標準化機構が規定している、クラウドサービスにおける情報セキュリティの認証規格のこと。ISO-27001とISO-27017を組み合わせることにより、ISO-27001単体よりも堅いセキュリティを実現できました。

ただの無料ツール使う場合に比べて、はるかに安心してご利用いただけます。「電子帳簿保存法に対応するのはもちろんだけど、機密情報が記載された契約書などを保存するからセキュリティはしっかりしているものがいいな」と考えている方は、ぜひご検討ください。

電子帳簿保存法に対応!システムの選び方

電子帳簿保存法に対応した帳簿や書類の作成・保存を行うための、適切なシステムの選び方は以下のとおりです。

  • 電子帳簿保存法の要件が守られているかを見る
  • 自社が必要とする機能があるかを見る
  • 料金を見る
  • サポート体制を見る

電子帳簿保存法の要件が守られているかを見る

もしもJIIMA認証を受けていない製品を導入するのであれば、そのシステムが電子帳簿保存法の要件を満たしているかを必ず確認してください。要件が守られていないシステムを使用して作成・保存した帳簿や書類は、国税庁に認められないリスクがあるためです。

電子帳簿保存法の要件は制度によって細かく分かれていますが、例えばタイムスタンプについては、国税庁が以下のように説明しています。

(注) 使用するタイムスタンプは、規則第2条第6項第2号ロに規定する以下の要件を満たすものに限ります。
① 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
② 課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。

引用元:国税庁|電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】令和5年6月|20ページ(2023年9月4日時点)

認定されたタイムスタンプが付与される書類を用意することで、当該の書類がタイムスタンプの与えられた時間に存在していたことが証明されると言えます。これは、電子データの改竄を防止するための一環であると考えられ、書類の信憑性を高めるための要件と考えられるでしょう。JIIMA認証を受けていない製品を導入するのであれば、このような要件を1つずつ必ず確認してください。

もちろん、この他にも電子帳簿保存法には細かい決まりが数多く定められています。そのため正直なところ、自分1人ですべてを正確に把握することは困難と言えます。確認作業の手間・必要要件の見落としリスク・電子帳簿保存法が何度も改正されてきたことを考えますと、JIIMA認証を受けた製品を導入する方が、効率的かつ安全と言えるでしょう。

自社が必要とする機能があるかを見る

電子帳簿保存法に対応したシステムを導入する際は、自社で必要とする機能が備わっているかにも注目してみてください。要件を守った帳簿や書類の作成・保存以外にも、自社に適した性能を有する製品を選ぶことで、作業効率や安全面を高めることにつながります。

例えば以下のような性能について確認するのがおすすめです。

  • 管理できる書類の範囲
  • アカウントロック機能
  • IPアドレス制限機能
  • 受領した請求書を自動で電子データ化

電子帳簿保存法に対応したシステムと一言でいっても、対応できる書類に制限のある場合があります。国税関連の書類すべてに対応しているシステムから、請求書のみ・領収書のみに対応するサービスも存在。特定の書類のみに対応したい場合は該当するシステムを、国税に関する書類を一括で管理したい場合は、すべての書類に対応できるシステムを導入するのがおすすめです。

また取引先のデータや国税に関する書類などの情報を管理するため、アカウントロック機能やIPアドレス制限機能などのセキュリティは可能であれば欲しい機能。とくにシステムに触れる機会のある人間が多い企業では、セキュリティ機能が充実しているシステムを導入することで、安全に運用できる可能性が高まると言えるでしょう。

電子帳簿保存法に対応するシステムは多く存在します。事業者ごとに必要な機能は異なる可能性があるため、自社に必要な機能を先に確認し、それを備えるシステムを導入することを強くおすすめします。

料金を見る

料金を比較して検討するのも、電子帳簿保存法に対応するシステムの選び方のひとつです。電子帳簿保存法に対応するシステムは機能が多岐にわたることもあり、システムごとに料金が異なります。

システム料金は、月額で固定の料金がかかる場合と、月額で利用した分だけ費用がかかるタイプが存在します。以下は、それぞれの料金体系における特徴を比較した表です。

月額固定料金 従量課金料金
月々の基本料金が決まっているため、システムの維持にかかる費用が計算しやすい。 使用量に応じて料金が変わるため、無駄に料金を支払ってしまうリスクがない。

各事業者が処理する帳簿や書類の量によっても、月額固定と従量課金のどちらが適しているかは変わります。また、オプションが用意されているケースもあるため、利用する場合は追加で料金がかかる場合がある点も注意が必要です。

検討したいシステムを見つけた場合は、システムの公式サイトを経由して見積もりをお願いし、具体的に必要なコストを算出してもらいましょう。

サポート体制を見る

気になる電子帳簿保存法に対応したシステムの、サポート体制についても確認しておくとよいでしょう。システムによってサポート体制もさまざま。充実したサポートを用意しているシステムを選べば、トラブルが起きた際にも安心です。

実際に運用の準備を行ったり、運用を始めて生じたりした疑問点を解消するためにも、サポート体制は整っていることが望ましいと言えます。

また、事業者ごとにワークフローは異なるため、個々のケースに適した使い方を提案してくれるようなサポートが必要な場合も。システムの公式サイトなどを参照し、サポート制度の充実具合も選ぶ際の指標にしてみてください。

今日では電子帳簿保存法対応はクラウドがおすすめ

電子帳簿保存法対応の対象となる書類は、請求書や契約書などの機密文書が含まれることから、社外のサーバーで管理することに抵抗を持たれることがあります。

そのため、電子帳簿保存法に対応したシステムの選定において、オンプレミスを希望される企業は少なくはありません。

こと電子帳簿保存法対応においては、クラウドを選ぶのが良いか、オンプレミスが良いかは、前述の観点だけで判断されるのは早計かもしれません。

1.保存対象の書類の受け取り方によってはシステム要件が異なる
2.長期にわたる法定保存期間のシステム保守

①保存対象の書類の受け取り方によってはシステム要件が異なる

先ほども述べましたが電子帳簿保存法というのは電子取引、スキャナ保存、帳簿の保存など、対象となる書類の種類や授受の方法によって電子保存の要件が異なります。

電子取引で授受した書類の保存に求められるシステム要件と、紙で受領してスキャナ保存する書類のシステム要件では大きく異なります。

令和4年改正電子帳簿保存法では、電子取引は電子保存を義務化されますが、紙で受領した書類のスキャナ保存は任意です。スキャナ保存まで対象範囲を広げるかでシステム選びも変わってくるということです。

スキャナ保存においては、これまで必須要件とされていたタイムスタンプ機能が、令和4年の改正電子帳簿保存法では緩和されたことで、一見すると導入ハードルが低くなったようにも見えますが、実際は第三者の運営するクラウドサービス(SaaS)に限定して緩和されるというものであり、オンプレミスにおいては従来通りタイムスタンプ機能は必須となります。

オンプレミスでタイムスタンプ機能を利用する場合、多くはタイムスタンプサービスを提供するベンダーと個別に契約が必要になり、クラウドで利用する場合に比べてコストアップや管理の煩雑さが大きな負担になることでしょう。

②長期にわたる法定保存期間のシステム保守

また、電子帳簿保存法では、保存期間を7年(赤字決算で損金繰越がある場合は10年)としており、書類を長期間保存することが義務付けられております。オンプレミスで運用する場合、サーバーやパソコンの一般的耐用年数を大きく超える長期間の保存に対して、どのようなシステム保守計画を想定するのかにも注意が必要です。

もし、ハードウェアのリプレイスが必要になるとすれば、システムの移植などの問題に直面することもあり、予想外のコストや労力が発生することでしょう。

また、突然の法改正により、システムのアップデートや改修が必要になった際にも、クラウドに比べオンプレミスのほうが金銭面でも労力面でも負担が大きいと言えます。

まとめ|JIIMA認証済みのソフト・システムを導入しよう

電子帳簿保存法に対応するには、JIIMA認証済みのソフト・システムを導入するのがおすすめです。業務が忙しくとも電子帳簿保存法にしっかりと対応できる製品を、誰でも簡単に導入することが可能です。

また、電子帳簿保存法は大きくわけて電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データ保存の3区分に分類されています。そのため、各区分に対応できるソフトやシステムを整える必要があると言えるでしょう。

もしもJIIMA認証を受けている製品を探しているのであれば、ぜひ弊社のDenHoをお使いください。DenHoはJIIMA認証を受けているため、安心してご利用いただけます。ご検討ください。

電子帳簿保存システムDenHo
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