インボイス制度って何?という方のためにインボイス制度について要点をまとめました。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは正式名称を「適格請求書保存方式」と言います。
請求書や領収書などの記載や保存について改めて法律で規定されました。
インボイス制度では、適格請求書と呼ばれる、所定の記載要件を満たした請求書を利用することで、消費税の計算を正確に把握することを目的にしております。
インボイス制度はいつから
2023年10月1日から開始されます。
インボイス制度が影響のある人、法人
消費税を納付している課税事業者すべて、および課税事業者と取引のある免税事業者に影響があります。
インボイス制度はどんな影響があるか
課税事業者はインボイス(適格請求書)と呼ばれるいくつかの必須記載要件を満たした請求書(または領収書など)を発行しなければならなくなります。
取引先から適格請求書の要件を満たしていない請求書を受領した場合、該当の取引に対し消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。
また、適格請求書の発行者は写しを保存することも義務化されます。
インボイス制度に向けて何を準備すればよいか
①適格請求書発行事業者登録をする。
②請求書(または領収書・納品書)において適格請求書の要件を満たすようにフォーマットを変更する。
③利用している会計システムや、レジ等の端末がインボイス制度に対応しているかを確認し、対応製品へ更新する。
インボイス制度は、広範囲の事業者へ影響があり、その対応が求められます。対応が決して簡単とは言えないものが含まれているため、まずは制度開始前にインボイス制度についての正しい知識を身に着けることが大事となります。
インボイス制度についての詳細は国税庁の特設サイトでもわかりやすく解説されていますので、確認されることをおすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
適格請求書(インボイス)の書式について
適格請求書(インボイス)に記載しなければならない項目は次の通りです。
業種によっては、普段から請求書なんて発行していないよという事業者もいらっしゃることでしょう。
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に変えて適格簡易請求書を交付することができます。
適格請求書発行事業者登録はどこでやるの
インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
申請はパソコンやスマートフォンを使ってe-Taxにて行うこともできます。
詳しくは国税庁のHPに手順が公開されていますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
尚、適格請求書発行事業者登録の期限は2023年3月31日となっております。
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